この後援会は福岡市職員音楽会実行委員会主催の「夏の思い出コンサート」を支援します。

会則

夏の思い出コンサート後援会会則

(名称)

第1条 本会は、夏の思い出コンサート後援会(以下「本会」という)と称する。

(目的)

第2条 本会は、福岡市職員音楽会実行委員会(以下「実行委員会」という)の活動目的に賛同し、実行委員会との連携のもと、実行委員会が開催する夏の思い出コンサート(以下「コンサート」と言う)並びに付随事業に対して資金などを支援するとともに、会員相互の親睦及び交流を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)実行委員会の活動の支援に関すること。

(2)会員相互の親睦及び交流に関すること

(3)その他本会の目的達成に必要なこと。

(組織及び会員)

第4条 本会は、本会の目的に賛同して入会した個人、法人(企業)及び団体を会員として組織する。

2 会員は、個人会員及び法人(企業)会員とする。

(入会)

第5条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。

2 会員期間は、毎年7月1日から翌年の6月30日までとする。

(退会)

第6条 会員は、任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき。

(2)年会費を本会が指定する日から6ヶ月納入しないとき。

(3)連絡がとれなくなってから6ヶ月経過したとき。

(年会費)

第7条 年会費については以下に定め、会員は年会費を指定日までに納入しなければならない。

(1)個人会員は、年額1口1、000円とし、1口以上納めるものとする。

(2)法人会員は、年額1口3、000円とし、1口以上納めるものとする。 

(3)年度途中に入会する場合は、1年分を納入するものとし、退会による既納の年会費は返還しないものとする。

(役員)

第8条 本会に、次の役員を置く。

(1)会長   1名

(2)副会長  若干名

(3)理事   若干名

(4)監査役  1名

(5)事務局員 若干名

(役員の選出)

第9条 役員は、会員の中から選任する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(役員の任務)

第11条 会長は、会を統括し代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

3 理事は、本会の必要事項について助言する。

4 監査役は、会計を監査する。

5 事務局員は、本会の事務を処理する。

(名誉会長及び顧問)

第12条 本会に事業を円滑に推進するため、名誉会長、特別顧問及び顧問を置くことができる。

2 名誉会長、特別顧問及び顧問は、理事会において決定する。

(理事会)

第13条 理事会は、役員をもって構成する。

2 理事会は、会長が必要と認めるときに開催する。

3 理事会は、本会の運営に関する重要事項などを審議する。

(事務局)

第14条 本会の事務を処理するために事務局を置き、事務局員により運営する。

(会計)

第15条 本会の経費は、年会費及び寄附金等をもって充てる。

2 本会の会計年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

(その他)

第16条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会で定める。

附 則

1 この会則は、平成27年5月12日から施行する。

2 本会の平成27度の会計年度は、第15条第2項の規定にかかわらず、平成26年10月1日から平成27年12月31日までとする。

3 この会則は、平成26年9月9日から施行する。

4 この会則は、平成26年5月19日から施行する。

この会則は、平成26年5月1日(設立年月日)から施行する。

5 この会則施行後、最初の第9条の役員の任期は第10条の規定にかかわらず、平成27年9月30日までとする。

6 本会の初年度の会計年度は、第16条第2項の規定にかかわらず、本会設立の日から平成26年9月30日までとする。

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