夏の思い出コンサート後援会会則
(名称)
第1条 本会は、夏の思い出コンサート後援会(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、福岡市職員音楽会実行委員会(以下「実行委員会」という)の活動目的に賛同し、実行委員会との連携のもと、実行委員会が開催する夏の思い出コンサート(以下「コンサート」と言う)並びに付随事業に対して資金などを支援するとともに、会員相互の親睦及び交流を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)実行委員会の活動の支援に関すること。
(2)会員相互の親睦及び交流に関すること
(3)その他本会の目的達成に必要なこと。
(組織及び会員)
第4条 本会は、本会の目的に賛同して入会した個人、法人(企業)及び団体を会員として組織する。
2 会員は、個人会員及び法人(企業)会員とする。
(入会)
第5条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。
2 会員期間は、毎年7月1日から翌年の6月30日までとする。
(退会)
第6条 会員は、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)年会費を本会が指定する日から6ヶ月納入しないとき。
(3)連絡がとれなくなってから6ヶ月経過したとき。
(年会費)
第7条 年会費については以下に定め、会員は年会費を指定日までに納入しなければならない。
(1)個人会員は、年額1口1、000円とし、1口以上納めるものとする。
(2)法人会員は、年額1口3、000円とし、1口以上納めるものとする。
(3)年度途中に入会する場合は、1年分を納入するものとし、退会による既納の年会費は返還しないものとする。
(役員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 若干名
(4)監査役 1名
(5)事務局員 若干名
(役員の選出)
第9条 役員は、会員の中から選任する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員の任務)
第11条 会長は、会を統括し代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、本会の必要事項について助言する。
4 監査役は、会計を監査する。
5 事務局員は、本会の事務を処理する。
(名誉会長及び顧問)
第12条 本会に事業を円滑に推進するため、名誉会長、特別顧問及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長、特別顧問及び顧問は、理事会において決定する。
(理事会)
第13条 理事会は、役員をもって構成する。
2 理事会は、会長が必要と認めるときに開催する。
3 理事会は、本会の運営に関する重要事項などを審議する。
(事務局)
第14条 本会の事務を処理するために事務局を置き、事務局員により運営する。
(会計)
第15条 本会の経費は、年会費及び寄附金等をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
(その他)
第16条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会で定める。
附 則
1 この会則は、平成27年5月12日から施行する。
2 本会の平成27度の会計年度は、第15条第2項の規定にかかわらず、平成26年10月1日から平成27年12月31日までとする。
3 この会則は、平成26年9月9日から施行する。
4 この会則は、平成26年5月19日から施行する。
この会則は、平成26年5月1日(設立年月日)から施行する。
5 この会則施行後、最初の第9条の役員の任期は第10条の規定にかかわらず、平成27年9月30日までとする。
6 本会の初年度の会計年度は、第16条第2項の規定にかかわらず、本会設立の日から平成26年9月30日までとする。
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